ルームスタイルにお任せください

管理プラン契約について

ニーズに合わせた管理が送ぺる

ルームスタイル管理プラン

管理区分/サービス 募集のみプラン 総合管理プラン
設備保証なしプラン 設備保証ありプラン
募集業務手数料 賃料の1.1ケ月分(税込) 賃料の1.1ケ月分(税込)
管理委託資 総賃料の
3%(税込) ※1
総賃料の
4%(税込) ※2
設備保証 × ×
家賃集金業務 直接送金 ※3
滞納保証
※保証会社加入時
※4
収支報告書 ×
(オーナースタイル) ※5
入居者クレーム
設備トラブル対応
取次業務
(24時間緊急サポー ト)

(24時間緊急サポート)
契約業務
更新業務(普通借)
再契約業務(定借)
更新事務手数料(普通借)
再契約事務手数料(定借)
更新(再契約)料の
0.55ケ月分(税込) ※6
更新(再契約)料の
0.55ケ月分(税込) ※6
退去立会 11,000円(税込)
無料
入居前写真撮影 11,000円(税込)
無料
敷金 オーナー様預かり 当社預かり
礼金 オーナー様取得 オーナー様取得
更新料/再契約料 オーナー様取得 オーナー様取得
  • ※1 賃貸借契約期間中の管理プランの変更(設備保証の有無)は不可となります。
  • ※2 賃料10万円以下の場合は下限4,000円(税込)。
  • ※3 振込手数料はオーナー様負担…330円(税込) ・送金日: 当月分を当月10目(銀行休業目は翌営業目)。
  • ※4 保証金額は総賃料の24ケ月分となります。
  • ※5 詳細は別箇所をご参照ください。
  • ※6 更新料の設定が無い場合、一律33,000円(税込)となります。
  • 募集のみプラン

    当社にて入居者斡旋、契約書作成、契約締結を行います。
    管理はオーナー様にてご対応頂きますが、簡単な取次業務、更新業務などのご相談はお受けいたします。

  • 総合管理プラン

    当社にて入居者の斡旋から家賃集金、クレーム対応、設備等の故障対応を全て行うプランです。
    オーナー様は毎月当社から発行いたします収支報告書をご確認頂くだけです。
    入居者様が家賃を帯納した場合でも、弊社が家賃を保証いたします。
    【保証金額: 総賃料の24ケ月分】修繕が生じた場合はオーナー様にご報告の上、 当社にて業者の手配をいたします。
    修繕費用は設備保証無プランの場合、入居者の故意過失の場合を除き、 オーナー様のご負担となります。

  • 移管プラン

    管理を委託している他社様から、当社に管理会社を変更する際のプランです。
    引継ぎ業務や入居者様への通知等は、全て当社が行います。 家賃帯納時は保証会社加入済の場合は保証会社の立替払いを利用し、未加入 の場合は当社にて督促を行い、入居者様(連帯保証人様)からの入金確認後にオーナー様へ送金いたします。
    設備トラブル時の迅速な対応の為、24時間緊急サポー ト等に未加入の場合は オーナー様のご負担にて弊社提携のサポートにご加入頂きます。再募集時には入居者様負担での加入となります。

  • サブリースプラン

    当社にてお部屋を借上げる為、入居者の有無に関わらず当社から賃料をお支払いいたします。

    契約期間 : 4年間
    免責期間 : 引渡日から45日~
    家賃送金日: 当月分を当月10日
    振込手数料:当社負担

ルーム・スタイル管理受託契約

管理方法について

  • 代理委託方式
    • 賃貸人に代わり管理会社が代理で賃貸管理を行う方式
      (賃借人とのやり取りは全て管理会社が代行)
    • ・賃貸人と管理会社間は管理委託契約のみの為、 賃貸住宅管理業法に基づき賃貸人の利益が守られる。
    • ・賃貸人が管理解除を希望する場合、管理契約に基づき解約が可能。(弊社の管理委託契約は即時解約可能※下記詳細)
    • ・保証会社加入必須の為、賃料滞納時の訴訟等は全て保証会社が代理対応するので賃貸人は裁判の出廷が不要。(書類手続のみ)
    • ・賃貸人が海外居住時、大手法人契約希望の場合は転貸で受託可能
  • 転貸借方式
    • 管理会社が転貸し、貸主として賃貸管理を行う方式
      (転借人とのやり取りは管理会社が転貸人として行う)
    • ・賃貸人と管理会社間で賃貸借契約を交わす為、
      借地借家法に基づき管理会社(賃借人)の立場は強くなる。
    • ・賃貸人が管理解除を希望する際、借地借家法に基づき管理会社(賃借人)は解除の拒絶が可能。
    • ・賃料滞納時の訴訟等は管理会社が当事者(転貸人)として対応可能な為、賃貸人は裁判対応が不要。
    • ・賃貸人が海外居住の場合でも大手法人契約が可能。

管理解除について

管理解除における他社とルームスタイルの違い

弊社の管理契約は即時解約可能です!

管理を委託した後、下記の様なお悩みを持つオーナー様の声を聞きます。
「自分の物件なのに、管理会社との契約における解除条件がネックとなり自由に売却もできない」「いつも事後報告だし不親切な管理対応だから管理会社を変えたいが、解約違約金が発生するので中々踏み切れない」一般的な管理委託契約は、数ヶ月前の申入や、違約金の発生などを解約条件としているケースが多いですが、弊社はオーナー様との管理委託契約において解約予告を設けておりません。随時に契約を終了することが可能です。もちろん違約金もございません。

ご存知でしたか?

本来、民法第651条第1項の定めによると、「委任は各当事者がいつでもその解除をすることができる」となっております。(※) 弊社は、オーナー様の思いを第一に、原則その定めに沿って、オーナー様の意思でいつでも自由に解除できる即時解約ルールとしております。
※管理委託契約書に中途解約の規定がある場合は、その規定に沿った手続きが必要となります。

契約の種類

賃貸信契約には 「普通」 と 「定期」 の2種類があり、 オーナー様にお選びいただきます。

普通建物賃貸借契約   定期建物賃貸借契約
長期での貸し出しを想定
されている方向けの契約
特徴 国内や海外への転動などで、 帰任期聞が
ある程度分かっている方向けの契約
2年 契約期間 自由に設定可能
2年ごと 更新 なし (相互の合意により再契約可能)
  • 相場に応じて家賃を設定しやすい
  • 大手法人契約がしやすい
メリット
  • 契約満了時に入居者様は退去
  • 期間限定での契約が可能
  • 契約満了後はオーナー様が再居住、売却が可能
  • 1年未満でも契約可能
  • 入居者様が自主的に退去するまで更新され、オーナー様の都合による更新拒絶が難しい
  • 1年未満の短期の契約はできない
デメリット
  • 期限付きのため、相場よりも家賃が低くなる
  • 大手法人契約がしにくい
  • 契約更新がない旨を記載した書面が必要
正当事由がない限り不可 オーナー様
からの解約
  • 正当事由がない限り不可
  • 1年以上の契約の場合、期間満了の1年前から6ケ月前までに賃借人へ終了の通知が必要。
    怠つた場合、 通知の日から6ケ月間は契約終了不可
特約の定めによりますが、当社では賃借人から2ヶ月前の申入れにより解約可能としております。
※賃借人が大手法人の場合は社宅規約に準ずる(1ヶ月前解約)
信主からの解約 特約の定めによりますが、 当社では賃借人から2ヶ月前の申入れにより解約可能としております。
※賃借人が大手法人の場合は社宅規約に準ずる(1ヶ月前解約)

備考

  • 定期建物賃貸借契約で契約満了後に入居者様が退去していない場合、明渡の手続きを行います。これによって、入居者様とオーナー様とのトラブルを回避いたします。オーナー様に代わって裁判手続きも可能です。
  • 期日に特段の目途がなく、将来的に転売を視野に入れている方に、オーソドックスな契約形態として好まれているのは、「普通建物賃貸借契約」です。
  • 一時使用賃貸借契約は、別途担当にご相談ください。