
「親が残した田舎の土地、どうすればいいんでしょう…」
こういう相談が、ここ数年で増えてきた印象があります。人口減少や空き家問題がニュースで取り上げられるようになり、「土地は資産」という感覚が通用しない時代になっています。
固定資産税を払い続けながら、管理もできず、売れる見込みもない不動産を抱えている方が本当に多くなりました。
この記事では、いわゆる「負動産」の実態と現実的な処分方法について、実務の視点から現場でよくある話も含めてお伝えします。
当社では負動産に関するご相談を承っています。「どこに相談すればいいかわからない」という状態の方でも、まずは状況を整理するところから一緒に考えますので、お気軽にお問い合わせください。
| この記事で分かること |
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目次
- 負動産とは?持っているだけで損になる不動産
- 負動産を放置するとどうなるか
- 管理の手間と費用がかかる
- 固定資産税がかかり続ける
- 損害賠償リスクと法的責任が生じる
- 相続人に引き継がれる
- 負動産の処分方法は主に8つ
- ①まずは売却を検討する
- ②空き家バンク・無償譲渡マッチングサイトを利用する
- ③土地活用という選択肢
- ④相続放棄をする
- ⑤相続土地国庫帰属制度を使う
- ⑥自治体や公益法人に寄付する
- ⑦お金を払って引き取ってもらう
- ⑧建物を解体して更地にしてから売却・活用する
- 【要注意】やってはいけないこと・騙されやすいパターン
- ダイレクトメール業者への安易な依頼
- 「解体すれば売れる」という思い込みによる安易な解体
- 共有名義のまま放置する
- 【実務でよくある失敗】最初から諦めてしまう
- まとめ
負動産とは?持っているだけで損になる不動産

「負動産」とは、資産としての価値よりも、維持にかかるコストや手間のほうが大きい不動産のことです。法律上の正式な用語ではなく、実務の世界で自然に使われるようになった言葉です。プラスの資産である「不動産」に対して、マイナスの意味合いを込めて「負(ふ)動産」と呼ばれています。
典型的なのは次のようなケースです。
- 地方・郊外で需要が低い
- 再建築不可
- 利用用途が限定的
- 古家付き物件
まず、地方・郊外の低需要エリアにある土地や建物です。人口が減少している地域では需要そのものが消えていきます。売りに出しても問い合わせすら来ない、というのはよくある話です。
「再建築不可」の物件も代表的な負動産です。現在の建築基準法では新たに建物を建てられない土地のことで、道路に2メートル以上接していない(接道義務を満たしていない)ケースが多いです。建物が建てられないとなると、一般の買い手はほぼつかず、市場価値は著しく低くなります。
傾斜地・農地・山林・原野など、利用用途が限られている土地も該当します。相続で突然「山を1,000坪引き継いだ」という方がいますが、そういった土地は管理コストだけがかかって活用もできない状況になりがちです。
たとえば、1,000坪というと広く感じますが、住宅用地に置き換えると、1区画120㎡ほどの戸建てであれば20〜25軒分ほどの広さにあたります。「それだけあれば売れそう」と思うかもしれません。
しかし実際には、木の伐採や土地を平らにする造成工事、水道や電気といったインフラ整備などに多額の費用がかかり、トータルで1,000万円を超えるケースもあります。
それでも、そもそも1,000坪もの山がそのまま残っている時点で、周辺に住宅需要が少ないエリアということも。整備にお金をかけたとしても買い手が見つからず、売却できないままコストだけが残ってしまうケースも珍しくありません。
また、古い建物が建ったままの土地も要注意です。建物の種類にもよりますが、解体費用が数百万円かかることもあり、解体すれば土地の固定資産税が一気に上がる(住宅用地の特例が外れるため)という二重の問題があります。
負動産を放置するとどうなるか

「とりあえず何もしない」という選択をする方も多いですが、放置は問題を先送りにするだけで、状況は改善しません。むしろじわじわと悪化していきます。
管理の手間と費用がかかる
空き地や空き家は、放置すると草が生い茂り、不法投棄の温床になることもあります。
特に空き家は人が住んでいない状態が続くと換気や管理が行われず、湿気やカビ、害虫の発生などによって急速に劣化が進みます。
近隣からのクレームが入ることもありますし、特定空き家に指定されると固定資産税の優遇措置が外れる可能性も。草刈りや清掃を業者に頼めば、年間数万円から数十万円のコストが継続してかかります。
遠方に住んでいる方から「年に1〜2回しか行けないのに、草刈りだけで毎年10万円近くかかっている」という声はよくある話です。
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固定資産税がかかり続ける
価値がない土地でも、固定資産税は毎年かかります。
山奥の土地でも、農地でも、年間数千円〜数万円の税負担は続きます。「たいした金額じゃない」と思う方もいますが、それが何十年と続くこと、そして管理費も合わせると積み重なっていくことを考えると、決して小さくはありません。
また、更地にすると固定資産税は最大で約6倍に上がります。
小規模住宅用地 | 一般住宅用地 | |
固定資産税の課税標準 | 1/6に減額 | 1/3に減額 |
(出典:国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」)
そのため建物を壊さず放置する人も多いですが、その判断は次に解説する別のリスクにつながります。
損害賠償リスクと法的責任が生じる
実務上かなり重大なのが、損害賠償リスクです。
空き家が老朽化して倒壊し、隣家や通行人に被害を与えた場合、所有者は損害賠償責任を問われる可能性があります。「知らなかった」「管理していなかった」は免責の理由になりません。
倒壊しなくても、行政指導が入ると勧告→命令→代執行という流れで、行政が強制解体を行い、その費用を所有者に請求するケースも発生しています。
加えて、2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。「名義変更が面倒で後回し」にしている方は早めに動いておく必要があります。
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相続人に引き継がれる
もうひとつ深刻なのが、次世代への承継問題です。
相続が発生するたびに名義変更の手続きが必要になり、相続人が増えるほど処分には全員の同意が必要になります。結果として、ますます身動きが取れなくなっていく方もいるようです。
「自分の代では仕方ないが、子どもには迷惑をかけたくない」という動機で相談に来られる方が多く、その判断が結果として良い方向に働くこともあります。早めに動いておくことで選択肢が広がります。
当社では負動産に関するご相談を承っています。「どこに相談すればいいかわからない」という状態の方でも、まずは状況を整理するところから一緒に考えますので、お気軽にお問い合わせください。
負動産の処分方法は主に8つ

現実的な処分の仕方は、大きく8つの方法があります。どれが最善かは物件の状況・立地・権利関係によって異なりますので、状況に応じた判断が必要です。
①まずは売却を検討する
「どうせ売れない」と最初から諦めている方がいますが、売却を試みたことがないまま諦めているケースが少なくありません。
不動産の価値は、一般の方が思っているよりも「誰に売るか」によって大きく変わります。同じ土地でも、隣地の所有者にとっては「喉から手が出るほど欲しい土地」になることがあるでしょう。
また、訳あり物件専門の買取業者であれば、物件によっては買い取りの対象になります。もちろん市場価格より大幅に低くなるものの、「0円よりマシ」という判断は現実的です。
売却を試みる場合は「なぜ売れていないのか」を整理することが重要です。価格の問題なのか、権利関係の問題なのか、物件そのものの問題なのか。それによって対応策が変わります。
②空き家バンク・無償譲渡マッチングサイトを利用する
売却(有償での引き渡し)が難しい場合、無償で譲渡するという選択肢があります。お金はもらえませんが、所有権を手放して維持コストから解放されることを優先する考え方です。
空き家バンクとは、各市区町村が運営する、空き家の売買・賃貸情報を掲載するマッチングサイトです。移住希望者や地方での物件を探している人向けに情報提供されるため、一般市場では売れなかった物件が成約することがあります。
ただし、登録したからといって必ず引き取り手が見つかるわけではなく、過疎地域では反応が少ないこともあります。
無償譲渡のマッチングサイトは、費用をもらわなくてもいいから手放したい人と、ただでも欲しい人をつなぐプラットフォームです。山林・農地・別荘地などで実際に活用されているケースがあります。
一点注意が必要なのは、無償譲渡でも贈与税が発生する可能性があることです。固定資産税評価額が一定以上ある場合、受け取った側に贈与税が課される場合があります。事前に税理士への確認をお勧めします。
③土地活用という選択肢
売却や無償での譲渡が難しい場合、「手放す」ではなく「使う」方向で考えることも一つの方法です。
- 駐車場経営
- 太陽光発電(ソーラーパネル設置)
- 資材置き場
- コンテナ置き場
たとえば、上記の貸し出しなどです。
ただし、これらの活用方法はいずれも立地や条件に大きく左右されます。また、農地については転用の可否によって、その選択肢が大きく制限される点に注意が必要です。
「とりあえず何かに使えばいい」という考えで動いてしまうと、初期投資だけかかって収益が出ないリスクもあります。土地活用は「負担を軽くする手段」として有効な場合もありますが、専門家に相談した上で費用対効果をきちんと試算することが必要です。
④相続放棄をする
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切引き継がない手続きです。家庭裁判所に申し立てを行い、相続開始を知った日から原則3ヶ月以内に行う必要があります。
相続放棄をする際は、注意点が二つあります。
一つは、相続放棄は「全財産を放棄する」ことを意味するため、「この土地だけ放棄して、預金は相続する」ということはできません。財産を選り好みすることはできないということです。
もう一つは、相続放棄をしても管理義務がすぐになくなるわけではないという点です。相続放棄をした後も、次の相続人(または相続財産管理人)が決まるまで、従来の管理を続ける義務が残る場合があります(民法940条)。
相続放棄をすることで、次の相続順位の親族(兄弟姉妹や甥・姪など)に相続が移ることになります。自分だけが放棄しても、他の家族に迷惑がかかる可能性がある点も考慮が必要です。
相続放棄は、不動産だけでなく、故人に多額の借金がある場合などには有効な手段ですが、「この土地だけ手放したい」という目的のためには使いにくい制度です。
⑤相続土地国庫帰属制度を使う
2023年4月27日に施行された比較的新しい制度です。一定の条件を満たす土地を国(法務局)に引き取ってもらえる制度で、正式名称を「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」といいます。
この制度が使える主な条件は、相続または遺贈によって取得した土地であること(購入した土地は対象外)、建物が建っていないこと(更地であること)、担保権や使用収益権が設定されていないこと、などです。
以下のような土地は申請しても不承認になります。
- 勾配が30度以上かつ崩壊リスクのある崖がある土地
- 土壌汚染がある土地
- 境界が不明な土地
- 廃棄物など有害物が残っている土地
承認された場合でも、10年分の土地管理費相当として「負担金」を納める必要があります。宅地の場合は最低でも20万円で、農地・林地は別途計算式に基づいて算出します。
ただし、制度開始から数年が経過した現状では、申請しても条件に合わない土地が多いという声もあります。
⑥自治体や公益法人に寄付する
一部の自治体や公益法人では、土地の寄付を受け付けていることがあります。公園用地や防災用地、地域活動の拠点として活用できる場合に限られます。
ただ、実際には都市部の整形地など、条件の良い土地でないと受け入れてもらえないのが現実です。
気になる場合は、市区町村の担当窓口に問い合わせてみるのが確実です。受け付けていても審査があり、最終的に断られることもあります。少しハードルは高いものの、試してみる価値はありそうです。
⑦お金を払って引き取ってもらう
最終的な手段として、費用を払って「負動産専門の業者」に引き取ってもらうという方法があります。「売る」ではなく「費用を払ってでも手放す」という選択です。
感覚的には理解しがたいかもしれませんが、毎年かかる固定資産税・管理費・将来の相続コストを合計したとき、今の段階で費用を払って手放すほうが合理的になる場面があります。
たとえば、固定資産税が年間5万円、管理費が年間5万円かかる土地が30年続くと、それだけで300万円です。それならば今100〜150万円払って手放すほうが、トータルのコストは低くなる計算です。
引き取りを受け付けている業者は存在しますが、その数自体は多くありません。費用の見積もりや契約内容をきちんと確認することが重要です。悪質な業者も存在するため、複数社から見積もりを取り、内容を比較することを強くお勧めします。
⑧建物を解体して更地にしてから売却・活用する
古い建物が残っている場合、解体して更地にすることで買い手がつきやすくなることがあります。特に老朽化した建物は「価値がない」どころか「解体費用がかかる負債」として扱われるため、更地にすることで市場での評価が変わる場合があります。
ただし、この方法には大きな落とし穴があります。
固定資産税が上がる点です。更地にしたのに売れなかった場合、税負担が大幅に増えたまま所有し続けることになりかねません。
見込みが立たないまま解体するのはリスクがあるため、「更地にして売れるかどうか」を不動産会社と相談しながら動きましょう。
【要注意】やってはいけないこと・騙されやすいパターン

処分を急ぐあまり、かえって状況を悪化させてしまうパターンがあります。ここでは、実務でよく見る事例を3点挙げておきます。
ダイレクトメール業者への安易な依頼
不動産会社から「あなたの土地を買いたい人がいます」「高値で売れます」といったダイレクトメールが届くことがあります。
営業担当者が実際に現地を歩いて空き地や使われていなさそうな物件を探し、登記簿を確認したうえで所有者にアプローチしており、それ自体は珍しいことではありません。
ただし、中には高額の仲介手数料を取るだけで成果が出ない悪質な業者もあります。依頼前に業者の実績・評判を確認し、契約内容を必ず確認してください。
「解体すれば売れる」という思い込みによる安易な解体
前述のとおり、解体すると固定資産税の負担は一気に重くなります。それでも「古い建物があるから売れないだろう」と先に壊してしまう方は少なくありません。
これは少し乱暴なたとえですが、「買い手が決まっていないのに新車を買い替える」ようなものです。お金だけ先に出ていき、肝心の買い手が現れなければ、その負担だけが残ります。
共有名義のまま放置する
不動産は、共有者が増えていくほど(相続を繰り返すほど)、処分のハードルが一気に上がります。売却や活用をしようとしても、原則として共有者全員の同意が必要になるため、1人でも連絡が取れない、あるいは反対する人がいるだけで話が進まなくなります。
さらに世代が進むと、「誰がどれだけ持っているのか分からない」「そもそも顔も知らない相続人がいる」といった状態になることも。こうなると、実質的に“動かせない不動産”になってしまいます。
だからこそ、共有名義の不動産は、早い段階で整理しておくことが重要です。
当社では負動産に関するご相談を承っています。「どこに相談すればいいかわからない」という状態の方でも、まずは状況を整理するところから一緒に考えますので、お気軽にお問い合わせください。
【実務でよくある失敗】最初から諦めてしまう

実務でよく見る「失敗」は、すべての手段を試さないまま諦めてしまうことです。
相談を受けていると、「もう売れないのはわかっている」「どうせ国も引き取らない」と最初から決めつけている方が非常に多くいます。確かに厳しい土地は多いのですが、全部試してみてのことではないケースがほとんどです。
一方で、「どうしても売却できない・国庫帰属も使えない・費用を払う余裕もない」という本当に難しい状況もあります。そういう場合でも、家族間での話し合いなど問題の整理だけでもしておくことで、将来の選択肢が広がります。状況を放置することだけは、避けるようにしてください。
まとめ
負動産の問題は、「売れない」「管理できない」「どうすればいいかわからない」という三重の苦しさがあります。
一つひとつ状況を整理した上で適切な手段を選ぶことで、多くの場合は何らかの出口を見つけることができます。
処分方法を整理すると以下のとおりです。
方法 | 向いているケース | 注意点 |
①売却 | 隣地所有者・専門買取業者への打診 | 価格設定と売り先の選び方が重要 |
②空き家バンク・マッチングサイト | 一般市場で売れない地方物件 | 贈与税に注意 |
③土地活用 | 駐車場・太陽光など収益化できる立地 | 費用対効果の試算が先 |
④相続放棄 | 相続開始直後・負債も多い場合 | 全財産が対象・3ヶ月の期限あり |
⑤相続土地国庫帰属制度 | 更地・相続で取得した土地 | 審査が厳しく負担金も必要 |
⑥自治体・公益法人への寄付 | 整形地・一定の需要がある土地 | 断られるケースも多い |
⑦費用を払って引き取り | 他の方法が全て難しい場合 | 複数業者の比較が必須 |
⑧解体して更地化 | 建物除去で売却見込みがある場合 | 固定資産税の増加に注意 |
大切なのは、「この土地には価値がない」という思い込みで動かないことです。不動産の価値は、誰が・どのように使うかによって変わります。一人で抱え込まず、まずは専門家に状況を整理してもらうことが、問題解決の第一歩です。
当社では負動産に関するご相談を承っています。「どこに相談すればいいかわからない」という状態の方でも、まずは状況を整理するところから一緒に考えますので、お気軽にお問い合わせください。




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